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■NOVEL AIR会員規約


 まえがき

 私たちの創作への歩みには、かつて、純粋に、素朴に、その一歩を踏み出した瞬間がありました。その瞬間──私たちを創作へと誘った心動かされる作品との出会いこそ、創作者であることを選んだ私たちの、一つの原点と言えるのではないでしょうか。

 おびただしい数の作品群が留まることなく、まさに流通されてゆく今、私たちは純粋で素朴な創作への原点に何度でも立ち返り、創作への追究を続けてゆくことで、真に価値のある作品を残すことが出来るのでしょう。

 NOVEL AIRは、そこに参加する会員が、創作への情熱を奮い立たせ、それぞれが互いに個性を磨きあいながら、より質の高い作品を完成してゆくための、研鑽の場であろうとして組織されたサークルです。作品の向上を単に技術的な面のみで終わらせないためには人間的な成長が欠かせない要素ですから、学生から社会人までの多様な価値観が集うことにも団体をなすことの意義があります。

 しかし、烏合の衆ではまったく意味がありません。

 会員の一人一人が会の目的をよく理解し、そこに沿って互いに協力することで、健全で発展的なNOVEL AIRの活動が可能になるのです。

 そこで、会員が会の内容をしっかりと把握し、会の活動に安心して参加し、かつ活動を通して十分な満足が得られることを目的として、このNOVEL AIR規約を制定しました。会員はその一人一人が会の運営を支える大切な一員であることを自覚し、責任と義務と誇りを持って実りのある活動をしてゆくための一つの道標として、この規約を守り、また活用することを願っています。

1 全体に共通の決まり

●その一 (規約の目的)

 この規約はNOVEL AIR(以下、会といいます)の会・会員に対して基本的な事柄を定めたものです。

●その二 (規約にあてはまる会員の範囲)

 この規約は「その十」により入会した全会員にあてはまります。また、必要に応じて特別会員を設けますが、特別会員の規定はこの規約とは別に定めます。

●その三 (規約を守る義務)

 運営委員をはじめすべての会員は、この規約をよく守らなくてはなりません。互いに協力して、会での活動を有意義なものにしてゆきましょう。

2 会の基本となる決まり

●その四 (会の名称)

 この会は名称を『NOVEL AIR』と表記し『ノベル エアー』と呼びます。

●その五 (会の基本精神)

 この会の基本精神を『純粋な創作活動は、自分を磨き、目的を達成し、広く社会的に貢献さえできる良質の人間的な活動である』とします。

●その六 (会の目的)

 この会は「その五」の基本精神のもとに『一時の価値に留まらない作品を残せるような、各会員の高い創作水準の達成とそれを維持するための研鑽の場』であることを目指します。また、そのために『作品の発表と批評による会員相互の啓発の場としての機能』を第一の目的とします。

●その七 (会の基本的な活動)

 1)この会は「その六」の目的を達成するために四月から翌年三月までの一年間を一期間の活動期間と定めて、全会員の協力のもとに次の活動を行います。

 (1)本誌の発行と作品批評。

 (2)定期的な連絡誌の発行。

 (3)定期的な例会の開催。

 2)この会は「その六」の目的達成のために、全会員の協力のもと、一期間ごとの活動期間にとらわれない随時の活動を次のように行います。

 (1)本誌のPRおよび販売。

 (2)新会員の募集。

 (3)本誌発行時以外の作品批評の受付。

 (4)その他、状況に応じて各種イベント。

●その八 (会の運営費用)

 1)この会は基本的に、会費、本誌などの売上費で運営します。また、会の財政状態によっては印刷補助費などで運営の援助をします。

 2)定例会参加の交通費や飲食費、本部や事務局への原稿の送料などは、原則的に会員の個人負担とします。

 3)本誌の売上などの会の活動による収入はすべて会運営の財産として、会計局によって管理されます。

3 会員に関する決まり

●その九 (会員の証明)

 1)会員には会員番号が発行され、それをもって会員の証明とします。

 2)会員番号は本人のみの使用とし、他人への貸与・譲渡をしてはいけません。

●その十 (入会の規則)

 入会には運営委員会の承諾を必要としますが、会の基本精神に則ってこの規約を守る意思の表明があれば、入会資格は原則的に不問とします。

●その十一(会費の納入)

 1)会費は「その六」の一項に定めた一期間ごとに、所定の金額を所定の期日までに所定の方法で納めてください。

 2)会費は原則として一括前納制とします。また、納入期日までに会計局まで連絡をすることで、期日後の納入や分割納入も可能です。

 3)一期間の途中から入会した会員は、入会日までの会の一期間の諸経費を差し引いた金額を会費として、所定の期日までに納めることとします。

 4)物価の変動などに伴い、会費の金額は修正される場合がありますが、一期間内での会費の追加は原則として行いません。

●その十二(会費の返却)

 1)会費は次の場合、その一期間分として会員が負担した全額を会員にお返しします。

 (1)会の一期間の活動が期間終了以前に会の運営上の責任で継続不可能になった場合。

 (2)会の運営上の責任で、不当に会員の名誉が傷つけられたなどの原因でその会員が退会に至った場合。

 (3)会員の個人的な事情で退会を希望する際、退会日が一期間の開始三ヶ月以内の場合。

 2)会費は、会員の個人的な事情で退会を希望する場合は、退会日が一期間の開始四ヶ月目以降の場合は、その一期間分として会員が負担した会費からすでに使用した経費を差し引いた額をお返しします。

 ただし、本誌の発行につきましては、運営委員会よりその正式な予算案が会員に報告された時点で経費として使用したものと見なし、お返しする費用から差し引かせていただきます。

●その十三(会員の権利)

 1)会員は会に対して権利としての次の特典を持ちます。特に注釈の付いていない項目は会費の範疇となり無料です。

 (1)本誌掲載用の作品を投稿することができます。ただし、運営委員が発布する本誌用作品の募集規定に従ったものに限ります。また、掲載する作品は運営委員会の選定を経て決定されます。

 (2)掲載された本誌作品への感想・批評を全会員から受けることができます。

 (3)本誌投稿作品が不掲載の場合は、その理由と作品への感想・批評を最低限運営委員より受けることができます。

 (4)会費を納めた期間の本誌が送付されます。ただし運営委員会の定めた冊数(別途報告)に限り無料となります。

 (5)本誌用以外の作品に対しても、事務局への送付により、感想・批評を受けることができます。この場合は本誌用の作品規定以外の作品(作品枚数の上限以上など)でも構いません。

 (6)連絡誌への投稿ができます。

 (7)定期的に連絡誌の送付を受けることができます。

 (8)定例会への参加ができます。

 (9)各種イベントへの参加ができます。ただし、参加料金が必要なイベントを開催する場合もあります。

 (10)運営に対しての意見を具申することができます。

 (11)運営への意見に対して、運営委員会よりその回答を得ることができます。

 (12)会の財政状況を知ることができます。

 (13)会員の人数、姓名、新入会、退会について運営委員会を通して知ることができます。

 (14)その他、この規約に定めた事柄、また、この規約に記していない臨時的・随時的な運営委員の定めた取り決めなどに関しての、権利を持ちます。

●その十四(会員の約束)

 会員は会に対して次のように約束し、それを守るものとします。

 (1)会費をきちんと納入します。

 (2)本誌の掲載作に対して感想を述べ、または批評をします。

 (3)会の運営に無理のない範囲で協力します。

 (4)住所・氏名・年齢・職業・電話番号などを運営委員会に報告します。

 (5)その他、この規約にて定めた事柄、また、この規約に記していない臨時的・随時的な取り決めなどに関しては、運営委員の定めるところに従い、会での活動を有意義に行います。

●その十五(退会)

 1)退会希望の会員は速やかに事務局までその旨を連絡し、退会することができます。

 2)会費の納入日より一ヶ月以内に連絡のない会費未納入の会員は、自動的に退会となります。

●その十六(除名)

 会員に次のような行いがあったとき、他の会員の意見を参考にして、運営委員会の決議により、除名される場合があります。

 (1)この会の名誉をはなはだしく損なった場合。

 (2)他の会員に多大な不利益を与えた場合。

 (3)この規約にひどく反するような行為が行われた場合。  

4 運営機構  

★一節 (運営組織)

●その十七(各運営局)

 1)この会は、会の運営を司る組織として、編集局、事務局、会計局を設けます。

 2)各運営局は、会計局が提出する予算編成案をもとに運営委員会が定めた一期間の予算の範囲内で、活動の効果を最大限に高める努力をしなければなりません。

 3)各運営局の予算は会計局の管理となり、請求に応じて支給されます。

●その十八(編集局)

 本誌の装丁やビジュアル面での完成度を高め、広く世に認められるものとする責任と、本誌の発行予定を会員に報告しスケジュール通りに発行する責任とを負い、編集局長のもと次の活動を行います。

 (1)本誌発行予算案を運営委員へ報告し、その決定の後、会員に報告する。

 (2)本誌発行スケジュール案を運営委員会に報告し、その決定の後、会員に報告する。

 (3)本誌発行スケジュールに基づき、会員または外部へのイラストの依頼をする。

 (4)本誌発行スケジュールに基づき、本誌のデザイン、版下作成、印刷の手配をする。

 (5)本誌の会員への発送。

 (6)実際の本誌経費の内訳の会員への報告。

●その十九(事務局)

 会員間の連絡とその親睦を図り、会員の意見を運営委員会に報告しそれに回答をさせるとともに、会員の意見を運営に反映する会員の立場に立った窓口としての責任を負い、事務局長のもと次の活動を行います。

 (1)連絡誌の定期的な発行。

 (2)定例会の実施。

 (3)各種イベントの立案・実施。

 (4)会員番号の発行。

 (5)運営の改善点など会員の意見の運営委員会への提出。

●その二十(会計局)

 会の財政を透明で健全なものにする責任を負い、会計局長のもと次の活動を行います。

 (1)運営費用の管理。

 (2)定期的な財政報告。

 (3)一期間の予算編成案の作成。

 (4)一期間の収支報告。

★二節 (運営委員会)

●その二十一(運営委員)

 1)この会は、会長、各運営局の代表(編集局長、事務局長、会計局長)と会長補佐を運営委員として、その合議制により会の最終的な意思決定を行います。

 2)運営委員は、会の状況と会員の要望をよく理解した上で、目的に適った運営をするために尽力しなければなりません。

●その二十二(会長)

 会長は会を目的に適った方向へと導く最大の責任と義務を負います。また、本誌掲載作品の最終的な決定権を持ちます。

●その二十三(各局長)

 各局長(編集局長、事務局長、会計局長)はそれぞれの局の活動方針案、予算案の決定権を持ち、運営委員会に議題として提出する責任を負います。

●その二十四(会長補佐)

 会長の補佐役です。会長により任命されます。

●その二十五(任期)

 1)運営委員の任期は「その七」に定めた一期間とします。ただし再任を妨げません。

 2)運営委員はやむなき事由がある場合、任期中でもその辞任を認められます。

●その二十六(任命)

  会長および各局長は、会員の互選により任命されます。自薦・他薦を問わず、新たな立候補者があった場合は、全会員の投票による多数決にて決定いたします。また、立候補者がおらず、前期の体制を継続してゆく場合には、一期間の終了時に信任・不信任の投票をいただき、信任多数により任命とします。

●その二十七(解任)

 運営委員で、会の目的に適った運営を行うに相応しくないと判断された場合は、その事由を示し、会員の信任・不信任の投票を得て、不信任多数によりこれを解任します。

 

※付則    

1,この規約は平成六年四月一日より実施します。  

2,この規約を改廃する場合には、会員の意見を参考にして行います。